会則 / Constitution
第1章 名称、目的及び事業
- 第1条
- 本会は鹿児島日英協会(The Japan-British Society of Kagoshima)と称する。
- 第2条
- 本会の事務所を次に置く。「鹿児島市吉野町9700-1(株式会社島津興業内)」
- 第3条
- 本会は日英両国の文化、経済の面を通じて、両国民の親善と理解の増進に貢献することを目的とする。
- 第4条
- 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 日英両国人の交流、親善のための便宜提供
- 文化、教育、産業、観光に関する研究、紹介、斡旋
- 日英経済交流の協力
- 懇談会、講演会、映写会、展覧会、その他諸会合の開催
- 会報その他の印刷物の発行
- 青年部の設置と支援
- その他本会の目的達成に必要な事業
第2章 会員
第5条
本会の会員は、個人会員、法人会員及び青年部会員とする。
- 本会の会員は協会の目的に賛同する者をもって組織する。
- 入会には本会員2名による推薦及び理事会の承認を必要とする。
- 第6条
会員は次の場合にその資格を喪失する。本会の会員は協会の目的に賛同する者をもって組織する。
- 会員からの申し出
- 定められた年会費を2年以上滞納した場合
- 本人の死亡
- 協会の名誉を著しく棄損し、あるいは協会に損害を与えたと理事会で認められた場合
第3章 役員
第7条
本会には次の役員を置く。
- 会 長 1名
副会長 2名
理 事 若干名
監 事 1名
イ 会長、副会長は、総会において選任する。
ロ 理事及び監事は会長が委嘱する。 - 青年部会長 1名
青年部副会長 2名
イ 会長、副会長は、総会において選任する。
- 会 長 1名
- 第8条
役員の職責は次の通りとする。
- 会長は本会を代表し、会の運営を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
- 理事は理事会を構成し、重要な会務を処理する。
- 監事は会計を監査する
- 第9条
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 第10条
本会には名誉会長及び特別顧問をおくことができる。
- 名誉会長及び特別顧問は会長が推薦する。
- 第11条
本会には顧問を置くことができる。
- 顧問は会長の推薦により、理事会で承認する。
- 顧問は会長の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。
- 第12条
- 本会に事務局を置き、事務局長は会長が理事の中から選出して任命する。
第4章 会議
第13条
- 本会の会議は総会及び理事会とする。
- 第14条
総会は毎年1回以上会長が招集する。
総会に付議する事項は次の通りとする。
- 予算及び決算
- 事業報告、事業計画
- 役員の選任
- 会則の変更
- その他重要事項
- 第15条
総会は毎年1回以上会長が招集する。
- 理事会は会長が招集する。
理事会に付議する事項は次の通りとする。
- 総会で付議する事項
- 顧問の承認
- 会員の入会の承認と脱会の確認
- 予算の執行と管理
- 事業計画の立案と執行
- その他重要事項
第5章 会計
第16条
- 本会の会計は、会費、寄付、事業収入およびその他の収入によってあてる。
- 第17条
- 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
- 第18条
本会の会費は、次の通りとする。
法人会員 | 20,000円 |
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個人会員 | 5,000円 |
青年部会員 | 2,000円 |
第6章 会則の改正
第19条
- 本会の会則は総会に出席した会員3分の2以上の議決により改正することができる。
付則
発足時に置ける移行措置として会則および役員は、発起人会で定める。
本会則は平成4年8月4日から施行する。
本会則は平成21年11月27日から施行する。(会計年度の改訂)
本会則は平成24年10月22日から施行する。(常任理事に関する改訂)
本会則は平成26年11月14日から施行する。(青年部設立に関する改訂)
本会則は平成31年3月21日から施行する。 (事務所所在地に関する改訂)