会則 / Constitution

第1章 名称、目的及び事業

第1条
本会は鹿児島日英協会(The Japan-British Society of Kagoshima)と称する。
第2条
本会の事務所を次に置く。「鹿児島市吉野町9700-1(株式会社島津興業内)」
第3条
本会は日英両国の文化、経済の面を通じて、両国民の親善と理解の増進に貢献することを目的とする。
第4条
前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 日英両国人の交流、親善のための便宜提供
  2. 文化、教育、産業、観光に関する研究、紹介、斡旋
  3. 日英経済交流の協力
  4. 懇談会、講演会、映写会、展覧会、その他諸会合の開催
  5. 会報その他の印刷物の発行
  6. 青年部の設置と支援
  7. その他本会の目的達成に必要な事業

第2章 会員

第5条

本会の会員は、個人会員、法人会員及び青年部会員とする。

  1. 本会の会員は協会の目的に賛同する者をもって組織する。
  2. 入会には本会員2名による推薦及び理事会の承認を必要とする。
第6条

会員は次の場合にその資格を喪失する。本会の会員は協会の目的に賛同する者をもって組織する。

  1. 会員からの申し出
  2. 定められた年会費を2年以上滞納した場合
  3. 本人の死亡
  4. 協会の名誉を著しく棄損し、あるいは協会に損害を与えたと理事会で認められた場合

第3章 役員

第7条

本会には次の役員を置く。

  1. 会 長 1名
    副会長 2名
    理 事 若干名
    監 事 1名
    イ 会長、副会長は、総会において選任する。
    ロ 理事及び監事は会長が委嘱する。
  2. 青年部会長  1名
    青年部副会長 2名
    イ 会長、副会長は、総会において選任する。
第8条

役員の職責は次の通りとする。

  1. 会長は本会を代表し、会の運営を統括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
  3. 理事は理事会を構成し、重要な会務を処理する。
  4. 監事は会計を監査する
第9条
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第10条

本会には名誉会長及び特別顧問をおくことができる。

  1. 名誉会長及び特別顧問は会長が推薦する。
第11条

本会には顧問を置くことができる。

  1. 顧問は会長の推薦により、理事会で承認する。
  2. 顧問は会長の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。
第12条
本会に事務局を置き、事務局長は会長が理事の中から選出して任命する。

第4章 会議

第13条

本会の会議は総会及び理事会とする。
第14条

総会は毎年1回以上会長が招集する。

  1. 総会に付議する事項は次の通りとする。

    1.  予算及び決算
    2.  事業報告、事業計画
    3.  役員の選任
    4.  会則の変更
    5.  その他重要事項
第15条

総会は毎年1回以上会長が招集する。

  1. 理事会は会長が招集する。
  2. 理事会に付議する事項は次の通りとする。

    1.  総会で付議する事項
    2.  顧問の承認
    3.  会員の入会の承認と脱会の確認
    4.  予算の執行と管理
    5.  事業計画の立案と執行
    6.  その他重要事項

第5章 会計

第16条

本会の会計は、会費、寄付、事業収入およびその他の収入によってあてる。
第17条
本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
第18条

本会の会費は、次の通りとする。

法人会員20,000円
個人会員5,000円
青年部会員2,000円

第6章 会則の改正

第19条

本会の会則は総会に出席した会員3分の2以上の議決により改正することができる。

付則

発足時に置ける移行措置として会則および役員は、発起人会で定める。
本会則は平成4年8月4日から施行する。
本会則は平成21年11月27日から施行する。(会計年度の改訂)
本会則は平成24年10月22日から施行する。(常任理事に関する改訂)
本会則は平成26年11月14日から施行する。(青年部設立に関する改訂)
本会則は平成31年3月21日から施行する。 (事務所所在地に関する改訂)